【令和8年度】働き方改革推進支援助成金
制度の概要
時間外労働の上限設定、年次有給休暇や特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など、労働時間の改善に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。
| 制度名 | 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 |
|---|---|
| 実施主体 | 厚生労働省(都道府県労働局) |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象者 | 資本金(出資の総額)3億円以下、または常時使用する労働者が300人以下の事業主。業種・コースで要件が異なります。 |
| 補助上限額 | 1,370万円 |
| 補助率 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 |
| 対象経費 | 研修、周知・啓発、労働能率の増進に役立つ機器・設備の導入など |
| 受付期間 | 2026年4月13日 0:00 〜 2026年11月30日 17:00 (令和8年11月30日まで) |
| 問い合わせ先 | 事業所を管轄する都道府県労働局 |
公式の募集内容
目的・概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
根拠法令
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条
支給対象事業主
資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主
※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。
備考
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)
問合せ先
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局
参照URL
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
出典:デジタル庁「Jグランツ」に掲載された募集内容。リンク先や添付資料はJグランツの制度ページで確認できます。
申請前のポイント
- 上限額はコースと成果目標で変わります。
申請から受け取りまでの流れ
- 01
支給要領で要件を確認
対象となる労働者・取組み・期間を確認します。コースによっては取組み前に計画書の提出が必要です。
- 02
GビズIDプライムを取得
Jグランツでの電子申請にはGビズIDが必要です。書類郵送での発行は時間がかかるため、早めに取得します。
- 03
計画書・申請書を提出
必要に応じて社会保険労務士に相談し、計画書や申請書類をJグランツから提出します。
- 04
取組みを実施
賃金の改善、研修、制度の導入など、計画した取組みを行い、出勤簿・賃金台帳などの記録を残します。
- 05
支給申請
取組み後、定められた期間内に支給申請を行います。期限を過ぎると受け取れません。
- 06
審査・支給決定
審査を経て支給が決定し、助成金が振り込まれます。
主な必要書類
- GビズIDプライムのアカウント
- 履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届の控え・確定申告書)
- 直近2期分の決算書
- 導入する設備・サービスの見積書
- 事業計画書(制度指定の様式)
- 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書
Jグランツ掲載資料:業種別課題対応コース.zip、労働時間短縮・年休促進支援コース.zip、勤務間インターバル導入コース.zip、取引環境改善コース.zip、団体推進コース.zip
必要書類は制度ごとに異なります。最終的には公募要領の書類一覧で確認してください。
注意点
- 交付決定より前に契約・発注・支払いをした経費は、原則として補助の対象になりません。
- 補助金は事業完了後の後払いです。設備代などは一度自社で支払います。