令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
制度の概要
都内中小企業等の「テレワークを活用した育児・介護との両立」に向けた取り組みを後押しします。
| 制度名 | 令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 |
|---|---|
| 実施主体 | 東京都 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象者 | 地域・業種・規模などの要件は公募要領で確認してください。 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 対象経費 | 公募要領で確認 |
| 受付期間 | 2026年6月15日 9:00 〜 2027年2月26日 23:59 (令和9年2月26日まで) |
公式の募集内容
【重要なお知らせ】10/28(水)8:15
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言 ホームページ
(Webサイト)を一時停止しています。
ホームページの一時停止により
申請にあたって提出いただいている「テレワーク東京ルール実践企業宣言書」の発行が停止されております。
ご申請を検討中の皆様におかれましては 申請書類が全て整ってから ご申請いただきますようお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
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【お知らせとお願い】
本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について【重要】
本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。
新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。(■7/24(金)20:15 追記しました)
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※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)
支給申請にあたっての条件
・3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)
・介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。
・上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。
・育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)
・テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること
・新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(本奨励金申請にあたって新規導入・改定するテレワーク規定は 「希望すれば誰でもテレワークができる。(全社員が対象)」としたものは不可。「(3歳未満の)育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」にテレワークを認める規定としてください。)
【テレワーク規定の作成方法について】
テレワークモデル就業規則等は、厚生労働省が提供しているテレワーク関連資料(外部サイト)を参照してください。
育児・介護休業法に関する規則の規定例は厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト)
(当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談や、規定作成支援等は行っておりません。)
10/22(木)10:00 追記しました
支給申請にあたり導入・策定したテレワークに関する定めに、他規程やガイドライン等を参照する旨の記載がある場合は、それらの規程等を提出していただく必要があります。
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本奨励金の申請にあたり、定めが必要な
(1)労働時間の管理体制(始業・終業時刻等)・情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)・情報の取扱い・費用負担(通信費)等を定めた条文
(2)3歳未満の子を育てる従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークできる制度を記載した条文
(3)介護離職防止コースの申請に必要な項目(4項目のうち1項目以上)を記載した条文
に 「就業規則第〇条の定めによる」「育児・介護休業規程第〇条の定めによる」「セキュリティガイドラインの定めるものによる」のように『他規程等を参照する旨の記載がある場合』は
最新(支給申請日時点)の就業規則 育児介護休業規程 セキュリティガイドラインを提出する必要があります。
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9/15(火)15:30 追記しました
規程策定・改定時の周知資料の提出について(お詫びと訂正)
様式第1号 (各コース必須項目:テレワーク環境の整備状況)(2)テレワーク規定届出 欄の下部に
『※導入コースを申請する場合は社内周知資料の提出は必須です。」との記載がありますが
導入コース・介護離職防止コースともに 社内周知資料の提出は必須です。
の間違いです。お詫びして訂正いたします。
9/10(木)12:30 追記しました
差戻し後の 申請に係る不具合の発生については解消しております。
ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
8/26(水)10:20 追記しました
差戻し後の 申請に係る不具合の発生について
現在(8/26 10:20)申請案件について差戻しを行った後の再申請ができない状況になっています。
原因を調査中ですので、該当の申請(差戻し後の再申請)については、復旧するまでお待ちいただきますようお願いいたします。
(通常の申請は可能です。)
7/29(水)15:30 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。
支給申請書 1枚目の右上の「個人の住所地」の表示を追記しました。
上記の表示がない支給申請書での支給申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。
6/17(水)15:00 募集要項を修正しました。
◎「募集要項」で閲覧できるデータは既に修正・差替え済みです。(右上に「改訂」と記載があるものが最新版となります)
【修正箇所】 p.3、p.5 『2 テレワーク規定を整備』
≪修正前≫
※1 テレワーク規定は
(1)3歳未満の子の育児を行う従業員 (2)要介護状態の家族を介護する従業員 (3) (1)(2)両方のいずれかを策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。
≪修正後≫
※1 (1) 3歳未満の子の育児を行う従業員 (2) 要介護状態の家族を介護する従業員を策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。
(注釈(※印)の文言を一部修正しました)
6/16(火)17:00 申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。
不要な警告メッセージが表示されるため削除しました。
警告メッセージが出ても「OK]を押していただければ 問題なく申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。
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目的・概要
テレワークの導入・促進を図るため、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。
事業の概要
①導入コース (令和8年6月15日(月)の時点で テレワークに関する規定が「ない」企業が申請可能です。)
テレワーク規定未導入の都内中小企業等が、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を整備(導入)した場合に奨励金20万円(定額)を支給します。
②介護離職防止コース
介護を抱える従業員がテレワークを実施しやすくなるような制度(財団が指定する4項目)のうち1項目以上をテレワーク規定に新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した場合に奨励金20万円(定額)を支給します
※導入コース・介護離職防止コースを同時に実施し、支給申請をする場合は、最大30万円を支給します。
※介護離職防止コースのみを申請する場合でも、導入、改定するテレワーク規定は3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定とする必要があります。
(令和8年6月15日(月)の時点でテレワークに関する規定が「ない」企業が申請可能です。)
支給事業者要件
常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社または事業所のある中小企業等。
※そのほかにも要件があります。詳細は、公益財団法人東京しごと財団ホームページの「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」募集要項ページ(外部サイト)に掲載の「募集要項(電子申請の手引き)」(外部サイト)または、本ページ下部掲載の募集要項でご確認ください。
支給申請期間
令和8年6月15日(月)から令和9年2月26日(金)23:59まで
※支給申請期間締切日(令和9年2月26日(金))の23時59分までにJグランツにより提出(申請)が完了したものが有効です。
支給申請にあたって必要な要件
① 「東京テレワークルール」実践企業宣言(外部サイト) の申請登録と「テレワーク推進リーダー設置」の表示のある宣言書の提出が必要です(全コース)。
② 導入コースを申請する場合は 以下2本の研修動画を視聴する必要があります。
育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画①
多様な働き方の推進に向けて~企業が取り組むべきこと~(外部サイト)
育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 研修動画②
育児・介護中の従業員へのテレワーク導入における注意すべきポイント(外部サイト)
問合せ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護テレワーク支援係
電話 03-5211-2783(平日9時から17時まで)
※平日12時から13時まで、土日祝日、年末年始を除きます。
出典:デジタル庁「Jグランツ」に掲載された募集内容。リンク先や添付資料はJグランツの制度ページで確認できます。
申請から受け取りまでの流れ
- 01
実施する自治体の窓口に事前相談
東京都の担当課に、対象になるか・予算の残りがあるかを確認します。自治体の制度は予算に達すると締切前でも終了することがあります。
- 02
支給要領で要件を確認
対象となる労働者・取組み・期間を確認します。コースによっては取組み前に計画書の提出が必要です。
- 03
GビズIDプライムを取得
Jグランツでの電子申請にはGビズIDが必要です。書類郵送での発行は時間がかかるため、早めに取得します。
- 04
計画書・申請書を提出
必要に応じて社会保険労務士に相談し、計画書や申請書類をJグランツから提出します。
- 05
取組みを実施
賃金の改善、研修、制度の導入など、計画した取組みを行い、出勤簿・賃金台帳などの記録を残します。
- 06
支給申請
取組み後、定められた期間内に支給申請を行います。期限を過ぎると受け取れません。
- 07
審査・支給決定
審査を経て支給が決定し、助成金が振り込まれます。
主な必要書類
- GビズIDプライムのアカウント
- 履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届の控え・確定申告書)
- 直近2期分の決算書
- 納税証明書(市税・都道府県税などの滞納がないこと)
- 導入する設備・サービスの見積書
- 事業計画書(制度指定の様式)
- 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書
Jグランツ掲載資料:R8_育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金事業募集要項(電子申請の手引き).pdf、R8育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金‗支給要綱.pdf、R8育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金‗支給要領.pdf、R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第1号 支給申請書)0729 .xlsx、R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第2号 誓約書).pdf、R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第4号 変更届出書).docx、R8育児・介護と両立のためのテレワーク活用促進奨励金(様式第5号 支給申請撤回届出書).docx
必要書類は制度ごとに異なります。最終的には公募要領の書類一覧で確認してください。
注意点
- 交付決定より前に契約・発注・支払いをした経費は、原則として補助の対象になりません。
- 補助金は事業完了後の後払いです。設備代などは一度自社で支払います。