【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)
制度の概要
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
| 制度名 | 【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) |
|---|---|
| 実施主体 | 山形県 |
| 対象地域 | 山形県 |
| 対象者 | 地域・業種・規模などの要件は公募要領で確認してください。 |
| 補助上限額 | 公募要領で確認 |
| 補助率 | 公募要領で確認 |
| 対象経費 | 公募要領で確認 |
| 受付期間 | 2026年4月16日 9:00 〜 2026年11月30日 17:00 (令和8年11月30日まで) |
公式の募集内容
参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
目的・概要
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
補助対象者
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。
(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人
(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
補助対象機器
補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。
1. 蓄電池設備(非FIT型)
(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。
(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。
(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。
(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。
2. 蓄電池設備(卒FIT型)
(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。
(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。
(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。
(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
3. 木質バイオマス燃焼機器
(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。
(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。
(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。
4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)
(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。
(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。
(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。
以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。
(1)既使用の製品であるもの。
(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。
(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。
(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。
(5)賃貸契約に基づき用意するもの。
(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。
(7)共同購入事業の対象となったもの。
補助金額等
(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)
(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)
(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)
(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)
(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)
(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)
(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)
募集期間
令和8年4月16日から令和8年11月30日
※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。
申請方法
交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。
お問合わせ先
特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者)
住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37
電話番号:023-679-3377
https://eny.jp/
出典:デジタル庁「Jグランツ」に掲載された募集内容。リンク先や添付資料はJグランツの制度ページで確認できます。
申請から受け取りまでの流れ
- 01
実施する自治体の窓口に事前相談
山形県の担当課に、対象になるか・予算の残りがあるかを確認します。自治体の制度は予算に達すると締切前でも終了することがあります。
- 02
公募要領を入手して要件を確認
実施機関のサイトで募集要項・交付要綱を確認し、対象者、対象経費、補助率を確かめます。
- 03
事業計画と必要書類を準備
何に投資し、売上・生産性・賃上げにどうつなげるかを数字で示します。見積書、決算書、履歴事項全部証明書、納税証明書などを揃えます。
- 04
実施機関のサイト・窓口で申請
この制度はJグランツでは受け付けていません。募集内容に記載された実施機関のサイトや窓口の案内に従って申請します。
- 05
審査・採択
採択の通知を受けます。この時点ではまだ補助金は支払われません。
- 06
交付申請・交付決定
交付決定の通知を受けてから発注・契約します。交付決定前に発注した経費は原則として対象外です。
- 07
事業の実施と支払い
計画どおりに購入・実施し、請求書・振込記録・納品書を保管します。
- 08
実績報告と補助金の受取
実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が振り込まれます。補助金は後払いなので、それまでの資金は自社で立て替えます。
主な必要書類
- 履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届の控え・確定申告書)
- 直近2期分の決算書
- 納税証明書(市税・都道府県税などの滞納がないこと)
- 導入する設備・サービスの見積書
- 事業計画書(制度指定の様式)
必要書類は制度ごとに異なります。最終的には公募要領の書類一覧で確認してください。
注意点
- 交付決定より前に契約・発注・支払いをした経費は、原則として補助の対象になりません。
- 補助金は事業完了後の後払いです。設備代などは一度自社で支払います。